2013-03-29 第183回国会 衆議院 厚生労働委員会 第5号
この特別調達資金というのは、昭和二十六年の設置令によって設置されたことは先生御存じだと思います。米軍等から代替の対価の支払いを受けるまで、一時的に立てかえ払いをしております。 具体的には、基本労務契約等により日本政府が行う駐留軍等労働者の給与等の立てかえ払い等に適用しており、これにより、駐留軍等労働者への安定的かつ円滑な給与の支払いに役立っているところでございます。
この特別調達資金というのは、昭和二十六年の設置令によって設置されたことは先生御存じだと思います。米軍等から代替の対価の支払いを受けるまで、一時的に立てかえ払いをしております。 具体的には、基本労務契約等により日本政府が行う駐留軍等労働者の給与等の立てかえ払い等に適用しており、これにより、駐留軍等労働者への安定的かつ円滑な給与の支払いに役立っているところでございます。
「米側負担の経費については、特別調達資金により日本側が一時的に立替払いを行い、後に償還を受ける形をとっている。」 原則アメリカ負担のところをどんどん日本が肩がわりしたあげく、わずかに残っている米側負担さえも日本が立てかえるという意味ですか。この特別調達資金はどういうものか、簡潔に説明してください。
○高村国務大臣 特別協定に基づく給与の支払い方法についてでありますが、上限労働者数の範囲内で給与の全額を負担することとなった平成七年度以降、特別協定による日本側負担分が米側負担分に比して非常に大きくなったことから、米側負担分の特別調達資金による立てかえ払いを年度末に集中して処理することにより、日米双方にとって事務の効率化を図ることとしたものであり、適切な支払い方法であると考えております、これが防衛省
○国務大臣(額賀福志郎君) 今の、委員もおっしゃるように、これは十日から三か月ぐらいとか償還がばらばらになっていたりしているわけなんだけれども、我々としては、特別調達資金は米軍に対する物、役務の調達及び提供を行うに当たって一時的に立替払をしているということで、調達を円滑に処理していく上での回転資金という認識をしておりますので、利子を取ってくることはなかったということであります。
○国務大臣(額賀福志郎君) これは、日本側が立替払をし、後日、米側から償還を受ける経費に充てる回転資金として、特別調達資金に基づいて平成十六年度において労務費等で延べ百五十七億円、その他で約十億円、合計百六十七億円となっています。
一般会計の歳入歳出予算外に置かれ、国会にも提出されない正体不明の資金としてこれまで国会でも何回か取り上げられたことがある特別調達資金について、まずお尋ねします。どういう性格の資金か、防衛施設庁、説明願います。
六十一年度特別調達資金受払決定計算書は現在作成中でございますので、六十年度特別調達資金受払決定計算書について申し上げますが、約四億七千万が受け入れ未済となってございます。しかしながら、この大半は六十一年三月に支払いました駐留軍従業員に対する給与等に係るものでございまして、六十一年五月十九日までに米側からほとんど償還されております。
特別調達資金は特別調達資金設置令に基づきまして設置されました資金でございまして、駐留米軍の需要に応じ行う役務等の調達を円滑に処理するため、米国政府にかわって日本政府が一時的に立てかえ払いするための回転資金でございます。
しかし、同時に膨大な戦時勅令、これは手つかずでありますし、戦後占領期のいわゆるポツダム政令、それの名残と申しますか、たとえば世上問題になってまいりました特別調達資金設置令とか、あるいは労働基本権剥奪の二百一号政令だとか、それの名残、これもあるわけでありますけれども、こういったのについてはやはり適切な見直しをやって、廃止するところは廃止をしていくし、改正するところは改めていく、そういう基本態度が必要ではなかろうかと
ただいま先生が御指摘になりました特別調達資金設置令でございますけれども、これはポツダム政令の一つでございますが、現在でも機能しているのではないかというふうに考えておりますが、ただいまの政令二百一号の話でございますが、これはたしか二十七年に失効しているというふうに私どもは考えております。ただ、こういうものにつきましても、さらに検討を加えていかなければならないというふうに考えています。
○榊委員 この十五日、また以前から、ここで私どもの同僚の中路委員もいま出ました特別調達資金、この問題につきまして質問をいたしまして、この関係、二百数十億円のうち一般会計の繰り入れ未済額が約七十億円ある。米軍からの未償還も約二十六億円ある。こういうことは防衛施設庁当局も認めたわけでありますけれども、こういった問題についてはやはりきちっとしたけじめをつけていくべきだ、こう思うのであります。
○関(守)政府委員 ただいま先生の御指摘ございましたように、この特別調達資金につきましては、財政法第四十四条の「特別の資金」ということにされておりまして、歳入歳出外で経理されるという性格のものになっているわけでございます。
まず、特別調達資金は、特別調達資金設置令に基づいて設置されました資金でありまして、駐留米軍等に雇用されている従業員の賃金等の支払いやその他退職金等、まず日本政府が支払い、後で米国政府から償還されるまでの間、一時的に立てかえ払いをするというための資金でございます。
○中路委員 私は、この特別調達資金の問題は大変重要な問題だと思うのですが、全く内容が国会にも報告されていない。この特別調達資金令そのものが、最初お話ししましたように、ポツダム政令に基づいて出たのをそのまま法律として有効だということにされたわけですから、この特別調達資金設置令の中には他のいろいろの資金と同じような国会等に報告すべき規定がないわけですね。
それで、御指摘の資金を取り崩したらどうだという問題につきましてもそれぞれ検討いたしましたが、たとえば特別調達資金につきましては、駐留軍労務者の給与の支出あるいは物資の調達につきまして政府が立てかえ払いを行うのに必要な回転資金でございまして、これを取り崩しますことはこういった業務の円滑な支払いに支障を生ずることになるという検討結果で、これはできないという結論を出したわけでございます。
それから特別調達資金というのがございますが、これは同じく五十五年三月末で三十二億円。それから農業近代化助成資金、これが二十三億円。それから決算調整資金、これは五十五年七月末でございますが二千二百三十八億円。それから特別会計に所属するものといたしまして補助貨幣回収準備資金、これが一兆百六十四億円。それから資金運用部資金、これは八十四兆六千九百七十一億円。外国為替資金、これが二千百五十八億円。
○近藤忠孝君 いま挙げられたうちのかなりの部分は、その資金の性格そのものからして財源にできないものがあると思うんですが、ただこの中でピックアップしてみますと、特別調達資金、それから農業近代化助成資金、補助貨幣回収準備資金、外国為替資金、これはそのお金を一般財源の方に入れること可能だと思うんです。 で、この点について、いままで一般財源への取り崩しについて検討したことがあるかどうか。
一つの根拠としてお尋ねするのですが、特別調達資金設置令というのがありますね。これは地位協定に規定するアメリカの諸機関の需要に応じて行う物及び役務の調達を円滑にするためとあって、ほかの国際連合軍云々というのもありますけれども、そういうことも含めて設置をされたものですね。この第六条に、調達に関する事務の取り扱いに要する経費についての取り扱いが載っております。
○亘理説明員 特別調達資金は、お話しのとおり回転資金たることが本来の使命でございますが、第四条をごらんいただきますと、調達に要する経費等の支払い資金として使用するものとする、こういう規定もあるわけでございまして、いまお話しのように、あらゆる場合に回転する経費でなければならぬということではないと思います。
○奥山政府委員 特別調達資金は一般会計に所属する資金でございまして、その性格は、契約に基づく調達を資金で立てかえ払いをいたしまして、その後に米側から償還を受けるという手続になっておりまして、一定額の資金が常に回転する形態をとっておりまして、資金の受け払いも歳入歳出外として取り扱われるということでございます。 枠は七十五億円でございます。
○春田委員 続きまして、特別調達資金という問題があるわけでございますけれども、この資金は米軍の需要に応じて物資及び役務の調達となっておりますけれども、物資の調達とはどういうことなのか、また役務の調達とはどういうことを示すのか、具体的に御説明願いたいと思うのです。これは施設庁の方ですね。
○春田委員 事務の委任ということが特別調達資金設置令の第五条にありますけれども、地方公共団体に対する委託でございますけれども、決算額の中にも労務管理事務費の中で地方公共団体に対する委託費というのが設けられております。
特別調達資金は御案内のように、法律自体において七十五億円でございましたが、借り入れば九十億円アッパーリミットで切ってあります。経済基盤強化資金の方はこれも御承知のように、法律自体で二百二十一億三千万円と頭を切っておるわけですね。これは法律自体では底がないように思うのですが、法律的な歯どめの点についてはどのようにお考えでしょうか。
先生御存じのように、この特別調達資金設置令が昭和二十六年に、駐留米軍等の需要に応じて行う物及び役務の調達を円滑に処理するということで制定されまして、七十五億円の回転資金が設置されたわけでございます。ところが、その翌年の二十七年の講和条約発効時に駐留軍の従業員が特別職の国家公務員から国の雇用員に身分が切りかえられました。
○柴田(睦)委員 特別調達資金設置令第六条で、「調達に関する事務の取扱に要する経費は、一般会計の支弁とする。」その最後に「相当する金額は、資金から一般会計に繰り入れるものとする。」こうなっております。米軍から毎年入金を受けながら特別調達資金に流用し、一般会計へ繰り入れないのは、この六条に違反するのではないかと思うのですけれども、その点はどう考えていますか。
そこで私の見解を申し上げておきますと、非常に複雑な特別調達資金の運営によって、国民の前に明らかにされないまま実質的な日本の肩がわりが進行しているということは、非常に重大であると考えます。より実態を明らかにするために次の資料を要求いたします。 一つは、特別調達資金創設以後現在までの年度別による米軍からの実際の償還額。
たとえば特別調達資金をもっと増額をして運用規則の緩和を図るとか、そういうものはある面では現行制度の問題の範疇に入るかもしれません、あるいは入らないかもしれない。いずれにしても、従来のようにアメリカ側が条件をつけたり、同時同率という原則は踏まえても、それを実行していく、執行していくだけの裏づけがないと、問題は片づかないというのがここ二、三年の一番ネックになってきたことでしょう。
要するに、特別調達資金というのは、米軍にかわって施設庁が、いわゆる代払いというようなことで払うのでしょう。その管理費につきましては、毎年一般会計から入ってくる。ですから、その分、賃金とか管理費等はまた米軍から入ってくる。入ってきた分を一般会計に返すんだと、こういうシステムでしょう。それはだから、あなたは毎年毎年これから管理費が米軍から入ると。
で、これがどうしてそうなったのか、二十年前の話でございまして、いろいろ調べて見まして、はっきりしない点が多いんでございますけれども、結局そのときに閣議了解事項がございまして——これに要する退職資金はその勤務期間を通算して計算して特別調達資金より支出するも云々という閣議了解事項がございまして、これで一応特別調達資金から出しておけと、こういうことになったわけでございます。
この特別調達資金貸借対照表の負債のところに、管理費積み立て金八十一億三千八百万、これは資料もらっておりますけれども、これは負債の積み立てでしょう。負債の積み立てだから、はっきりわかりやすく言うと、一般会計に返す借金がふえておるというだけで、金はないんじゃありませんか。そうじゃないの。
さらに私は、この七千五百万ドルの軍労務費ですが、昭和二十六年五月二十六日付の総司令部の特別調達資金の設置に関する覚書、これとこの七千五百万ドルはどういう関係になるのか。これでいくと、労務費は一切全額アメリカが支払うようになっておるのです。何で日本側が支払うのですか。この覚書とこの七千五百万ドルの関係はどうなるのですか。
特別調達資金という特別会計かございまして、その会計の中へ米軍からその金額を払い戻してもらう、戻入してもらうということになっております。したがいまして、実質的な給料の支払いは米側がいたす、給料だけでなく諸手当もすべてでございますが、あとからレイムバースを受けるというふうになっている次第でございます。——特別会計と申しましたのはちょっと誤りで、特別資金でございます。
それでは、その手続をどうしておるのかといいますと、これは提供労務等その他米軍に対するところの調達を管理するために、特別調達資金というのが、昭和二十六年以来設置せられておりまして、その中に調達に要するところの事務の経費は一般会計の支弁とするということで、その費用はこの特別会計から一般会計へ繰り入れる。
しかしこっちは国家公務員であり地方公務員なんですから、それは一般会計で、特別調達資金から繰り入れるとはいってみても、財源はそこにあることは明らかなんだ。だからそういうことははっきりすべきだ、私はこう思うのですよ。しかし、いまやれと言っても、ことしの予算は組んでいるのだから、そうはいかぬだろうが、近い将来これはどうにかお考えになる気はないのですか。
これはこまかくなりますけれども、特別調達資金という制度がございまして、ここへ米軍側は返納するわけでございます。 そういうようなわけで、すべての給与というものが米軍の負担であるというたてまえがございますので、これを全部やり直しをして、日本側も持つのだというような形が出てまいりますならば、米軍側としては、当然持つものも、また、こちらへ押しつけてくるということもございます。
○大浜政府委員 これは安保協定に基づきまして米軍の需用する役務とかあるいは物に対する資金の手当てとしまして、当時昭和二十六年六月十一日に特別調達資金設置令というものをつくりまして、同法の第三条で一般会計から七十五億円基金として繰り入れたのは、御指摘のとおりでございます。それを基金にいたしまして、毎月の労務者の給料その他物品の代金というものを払っております。
そうして現在、四十四条に基づいて一般会計において設定されているこの資金としては、大学及び学校資金、特別調達資金、国税収納整理資金と経済基盤強化資金ですか、そういうものが盛られているのですね。すでにこれは、私、この資金自体に一つ疑義があるのですけれどもね。このうち大学及び学校資金については、前にも御説明がありましたね。これは旧会計法当時からの引き継ぎなんですね。
それから一般会計に所属いたしまする資金は、御存じの経済基盤強化資金とか、特別調達資金とか、国税収納整理資金、それから今回お願いいたしております農業近代化助成資金でございます。